ビデオによる遺言の効力は?
今日は遺言についてお話しします。
【Q】
余命宣告された母親が、病床で最後に遺言を残したいというので、ビデオに撮る事にしました。ビデオによる遺言は有効でしょうか?
【A】
遺言を書く事ができないので、ビデオに撮っておけば間違いない!というのは、いいアイディアですが、残念ながら民法上は、ビデオによる遺言は認められていません。
遺言は必ず書面で残さなければならないとされています。
ビデオは編集される危険性があって、信頼性が低いとされています。
ちなみに、死亡の危急に迫った者の遺言では、口頭による遺言が認められていますが、これは証人3人以上の立会が必要で、さらに、証人がきちんと書面を作成しなければ有効となりません。
どうしても、ビデオで残しておきたい方は、書面とビデオの両方で残しておきましょう!
詳しくは森下法務事務所 遺言をご覧下さい
〈参考条文〉民法960条、967条、976条