遺言書の検認手続き
今回は、遺言書の検認についてお話しします。
公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言・秘密証書遺言)によって手続きをする場合、必ず遺言書の検認を家庭裁判所で受けなければならないことは、遺言の項でお伝えしているとおりです。
では、検認手続きは、「誰が」「いつ」「どこで」したらいいのでしょうか?
まず、「誰が」「いつ」ですが、
①遺言書の保管者が、相続の開始を知った後、遅滞なく
②遺言書を発見した相続人が発見した後、遅滞なく
となります。
相続人の方が遺言書を発見されるケースが多いと思いますが、遺言書を保管していた方であれば、相続人でなくても検認手続きをすることができ、また手続きする必要があります。
検認手続きは、具体的な期限があるわけではないですが、その後の手続きに時間がかかりますから、遅滞なくすみやかにされた方がよいでしょう。
次に、「どこで」ですが、検認手続きをする場所は、遺言者の最後の住所を管轄する家庭裁判所となります。
遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が、管轄の家庭裁判所に申立てをすると、家庭裁判所から検認期日が決められて、申立人と相続人全員に呼び出しがされます。
そして、検認期日に申立人が遺言書を持参して、相続人の立会のもと、遺言書が開封されることになります。ちなみに、期日に行くことができない相続人がいても検認は行われます。検認された遺言書には、裁判所の証明文がつきます。
最後に、遺言書の検認についてご注意点です。検認は、遺言書の偽造や変造を防止するために、遺言書の状態を確定するための手続きであり、遺言書の効力(内容)について有効や無効を確定するものではありません。
遺言書に書かれている内容によっては、効力が無効になることもあります。