公正証書遺言の作成方法 その1
今日は、公正証書遺言の作成方法ついてお話しします。
1.遺言書の内容を決める
自分の財産の内容(相続財産)と相続人は誰かを確認します(相続人)。
そして、誰にどの財産を遺すか(分配方法)を決めましょう。
相続人以外に財産を遺す事もできます。これを遺贈といいます。
1.相続財産
土地・建物は、権利証(又は登記識別情報)や固定資産税納税通知書により、所在や地番、家屋番号等を確認します。土地は、ご自宅の敷地部分の土地の他に、公衆用道路やゴミ置き場について、持分を持っている場合があります。正確な表記が望ましいので、不動産登記簿謄本(全部事項証明書)を私どもでお取り寄せ致します。
預貯金は、通帳や残高証明書で、金融機関名や支店名、口座番号等を確認します。
ずっと使っていなかった古いキャッシュカードや通帳が見付かった場合、銀行が合併をしていたり、支店の統廃合で支店名が変わっている場合もあります。
現在の銀行名や支店名は、私どもでお調べ致します。詳しくは自分の財産を把握するをご覧ください。相続財産を把握できたら、私どもが財産目録を作成します。
2.相続人
戸籍謄本により相続人を確定します。
相続人が確定したら、私どもが相続関係説明図を作成します。
3.分配方法
誰に、何を相続させるのかを決めましょう。
相続財産は、自分の財産なのだから、自分の意思で誰に何をどのように分配するかは自由なはずです。
しかし、相続人が被相続人の事業に協力したり、療養看護をすることによって被相続人の財産が維持できたり増えたりした場合や(寄与分)相続人の一部に、生前財産を譲り受けた相続人がいる場合(特別受益)等、その分を考慮しないと他の相続人との間で不公平感が生じてしまい、後日紛争になってしまうケースもあります。
遺留分については、こちらをご覧下さい。
遺言書の円滑な実現のために、生前の相続人への贈与や寄与、遺留分についても考慮して、分割内容を決めて行きましょう。
では、次回は、「2.証人2人以上決める」から説明していきますね。