自筆証書遺言
今日は、遺言についてお話しします。
【Q】
自筆証書遺言のメリット・デメリットを教えて下さい。
【A】
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言内容を自筆で書面にし、署名と押印をすることによって、作成する遺言書です。
自筆証書遺言のメリットは、
1.自分一人で作成でき、費用がかからない事
2.遺言書を作成した事及びその内容を他の人に知られないようにできる事です。
紙とペンと印鑑があれば作成できるので、とても簡便な方式ですね!
デメリット1 方式の不備で無効になるおそれ
しかし、遺言書の方式は、法律で厳格に定められていますので、その方式に反していると、遺言書が無効になってしまう場合があります。
デメリット2 内容が不十分で無効になるおそれ
また、この財産を相続させたいと思い書いたつもりでも、その書き方が不十分で、どの財産の事を特定しているのか分からなケースもあります。
例えば、「この家は、長男に相続させる」この家とは、ご自宅の事を指しているのだと思いますが、特定が不十分でどの財産なのか不明確なのです。
デメリット3 遺言書が発見されないおそれ
さらに、遺言書を亡くなるまで家族に見つからないように隠しておいたため、遺言者が亡くなった後も発見されないおそれがあります。
デメリット4 偽造・隠匿のおそれ
遺言書の内容が誰かに改ざんされたり、その遺言書がある事で、自分の相続分が減ってしまうと知った相続人により隠されてしまうおそれがあります。
以上の事から、公正証書遺言をお薦めしています。