相続人申告登記
相続人申告登記は、相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い創設された制度です。
相続登記の申請義務化によって、原則として自分が相続により不動産を取得したことを知った時から3年以内に相続登記をしなければならず、怠った場合には10万円以下の過料が科されます。
相続登記を申請する場合、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本などの書類を収集し、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要があります。
しかし相続関係の複雑さなど様々な事情により直ちに相続登記ができる場合ばかりではありません。そのような場合にも一律に罰則を適用するのは不合理であるため、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。
相続人申告登記をすることで相続登記の義務を行ったことになりますので、10万円以下の過料を逃れることができます。
この申出手続きは特定の相続人が単独で自己のみについて行うこともできますが、他の相続人の分も含めた代理申出もできます。また、不動産に「相続人である旨の申出があったこと」及び申し出をした人の氏名・住所等が登記されるので、登記事項証明書(登記簿)を確認すれば当該不動産の相続人が誰か、遺産分割協議等相続の手続きが終わっているのかいないのかがわかることになります。
ただし、相続人申告登記は簡易に義務を履行することができる一方、不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には別途相続登記の申請をする必要があります。
また、相続人が複数人いた場合は申し出を行った相続人だけが申請義務を行ったことになり、他の相続人は申請義務を行ったことにはならない点にも注意が必要です。
相続人申告登記はあくまでも一時的なものであるため、これをしたからといって相続登記をしなくてもいいことにはならず、最終的には相続人全員で正式な相続登記を申請しなければなりません。
直ちに遺産分割や相続登記の申請をすることが難しいなど解決に3年以上かかるような特段の事情がある場合に義務を果たすために利用いただき、できる限り一時的な手続きよりも正式な相続登記手続きを速やかに完了できるようにしましょう。