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配偶者居住権

 配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に残された配偶者が亡くなった人が所有していた建物に自身が亡くなるまで又は一定の期間、無償で居住することができる権利です。

 

 配偶者居住権は残された配偶者の居住権を保護するため,令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。 建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても一定の要件の下、居住権を取得することにより亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。

 

 配偶者居住権が成立するためには,

1.残された配偶者が,亡くなった人の法律上の配偶者であること

2.配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に亡くなった当時居住していたこと

3.①遺産分割、②遺贈、③死因贈与、④家庭裁判所の審判のいずれかにより

  配偶者居住権を取得したこと

 以上1~3の要件をすべて満たす必要があります。

 

 ただし、配偶者居住権に関する規定の施行期日は令和2年4月1日からです。 令和2年4月1日以降に亡くなられた方の相続から配偶者居住権が設定できますが、亡くなった日が令和2年3月以前の場合,遺産分割協議が令和2年4月1日以降であっても,配偶者 居住権は設定できません。また、遺言で配偶者居住権を遺贈することができますが,令和2年4月1日以降に作成された遺言である必要があります。

 

 配偶者居住権は、前記の成立要件を満たしていれば権利として発生していますが、第三者に対抗するためには登記が必要となります。居住建物の所有者は配偶者に対して配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負っています。配偶者居住権の設定登記は配偶者(権利者)と居住建物の所有者(義務者)との共同申請となります。配偶者居住権の設定登記ができるのは建物のみで,その敷地である土地には登記できません。また、亡くなった人が建物を配偶者以外と共有していた場合は,配偶者居住権の対象となりません。

 

 配偶者居住権の最大のメリットは、残された配偶者の生活を守りながら相続をバランスよく行事ができる点です。ですがデメリットとして配偶者居住権を取得した配偶者が自宅に居住している場合原則として建物の売却や賃貸はできません。もし配偶者が老人ホーム等へ入居することとなった場合に家を売却して費用を捻出することができなくなります。また、配偶者居住権は配偶者が住み続けることを目的とした配偶者だけに帰属する権利なので譲渡は認められません。

 

 配偶者居住権を設定するかどうかは慎重に決める必要があります。

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