会社法人等番号等の申出について
令和6年4月1日から、所有権の登記名義人が法人であるときの所有権の登記の登記事項として、会社法人等番号その他の特定の法人を識別するために必要な事項(以下「法人識別事項」といいます。)が追加されました。
この所有権の登記の登記事項として法人識別事項が追加されたことにより、簡易に所有権の登記名義人である法人を識別することができるようになります。
そして、令和6年4月1日において既に所有権の登記名義人であった法人であり、その法人識別事項が登記されていないものは、申出(以下「法人識別事項の申出」といいます。)により、登記官の職権で簡易に法人識別事項を登記してもらうことができる旨の規定が設けられました。
さらに、現在では法人が商号や本店を変更した場合は、その法人が所有する不動産の商号や本店を、法人自信が変更登記を申請しなければならないところ、令和8年4月1日からは、会社法人等番号が所有権の登記に記録されている法人であるときは、登記官が職権で法人の名称又は住所の変更の登記をすることが想定されているようです。ただし、会社法人等番号を有しない法人は、対象ではありません。
・参照法務省URL
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00610.htmlhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00610.html
・参照条文
不動産登記法(平成16年法律第123号。)第73条の2第1項第1号、
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号。)附則第5条第5項、
不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号。)附則第2条