住所・氏名変更登記義務化
全国で持ち主のわからない家や土地等いわゆる「所有者不明不動産」が話題ですが、これらの解決・発生予防に向けて住所・氏名変更登記手続きが義務付けられました。
住所・氏名の変更登記とは、不動産の名義人の住所や氏名などに変更が生じた場合(例:引っ越し、婚姻等による氏の変更など)に行う登記手続きのことです。これまで住所・氏名の変更登記は任意の手続きであったため変更が生じても放置される場合がほとんどでした。そのため登記簿を見ても所有者の現在の住所・氏名がわからず復旧・復興事業や取引を進めたくても連絡がとれないといった問題が生じるようになったのです。
上記問題の解消・発生予防のため令和3年に不動産登記法が改正され、今後住所・氏名に変更が生じた場合は、
①住所・氏名等の変更日から2年内に登記申請しなければならない
②正当な理由なく申請義務を怠った場合は5万円以下の過料の対象となる
となることが決まりました。
正当な理由の具体例等詳細については通達や省令等で明確化される予定です。
住所・氏名登記手続きの義務化については令和8年4月までに施行される予定ですが施行日前に住所氏名の変更が発生している場合にも登記義務が課せられますのでご注意下さい。いずれにしても変更が生じた場合は他の手続きとともに登記の手続きも忘れずお早めに。