登記簿の読み方~その5~
本日は登記簿の読み方、第5回となります。
今回は法人登記簿についてお話致します。
会社を作るとその会社そのものの登記簿が法務局に備え付けられます。
謄本を取得すると、その会社の商号・本店・代表者などが記載されています。
会社は様々な決議等を積み重ね、
その様相を登記して謄本を書き換えていきます。
代表者は誰から誰に代わった。
役員はこの時期に入れ替わり、この人が退任した。
本店をこの時、あの場所へ移転した。など。
この登記された事項に変更が生じると、
その変更事項について会社は登記をする義務を負います。
その登記は2週間以内等にするという期間制限も設けられております。
例えば役員変更についてですが、
役員が誰から誰にかわった。だけでなく、
人が変わらず重任した。というケースも上記の登記するケースに当たります。
まずは会社に変更が生じる場合や生じそうなケースについては、事前に御相談下さい。
次回から少しずつ法人登記簿について詳しく説明させて頂きます。