登記簿の読み方~その4~
本日は登記簿の読み方、第4回となります。
今回は不動産閉鎖登記簿についてお話致します。
一般的にはあまり馴染みのないものですが、
まずはどのような登記簿を閉鎖登記簿と示すのかと申しますと・・・
①土地や建物が自然災害や取り壊しによってなくなった時。
②土地や建物が他の不動産とくっついて、別の不動産となった時。
③コンピューター化に伴う閉鎖。
などが挙げられます。
まず①ですが、
建物が老朽化、建て替えのために建物を取り壊ししたり、
土地が震災等によってなくなってしまった時には、
建物(土地)滅失登記を申請する事によって登記簿は閉鎖されます。
②についてですが、
例えば隣り合う2つの土地を1つの土地にしたい場合は、
土地合筆登記を申請する事によって、
くっつく側の登記簿は閉鎖されます。
※くっつかれる不動産登記簿は閉鎖されません。
③ですが、
こちらは現在登記簿は、どこの法務局でも、
全国の不動産情報が取得できるようになりました。
これは昭和63年の法務省令によって、
昔の登記簿がコンピューターへ順次、移記されたことによります。
(※移記された時期は法務局や不動産によって異なります。)
この作業により、コンピューターに移された登記簿には、
現在の情報と、その現在の情報を記載するに必要な情報のみ移行されました。
そこで昔の登記簿は閉鎖される事になります。
以上は一例となりますが、
登記簿は閉鎖されると一定の期間を以て法務局で保管される事になります。
原則、土地登記簿は50年間、建物登記簿は30年間です。
通常は閉鎖登記簿を見ることはありませんが、
私どもの職務上、確認して準備するということが多々ございます。
こういった登記簿は全て、その不動産を形成してきた大切な情報になります。
その情報を記載することが「登記」です。
何か不動産に変更等ありましたら、「登記」を忘れずにしましょう!