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登記簿の読み方~その3~

本日は登記簿の読み方、第3回となります。

 

 

 

 

今回は乙区(所有権以外の権利の記載ある部分)についてご説明致します。

 

 

登記簿の乙区欄には所有権以外の権利、
主な権利としては、抵当権・根抵当権や賃借権・地役権などが挙がります。

 

 

一般的に見かける可能性が高い権利が、抵当権となります。

 

 

土地や建物を購入、または建物を新築する際に住宅ローンを利用すると仮定します。
金融機関は様々な調査を経て、売買の代金を融資する事が決定しました。

 

最終的な代金支払いの際に金融機関は、一定の条件を基に、売買代金を融資し、そのお金で不動産を購入する、というのが一般的な流れになります。

 

その際に、金融機関も何もせずに融資はしてくれません。

 

 

 

 

一般的には購入不動産に抵当権という権利を設定します。

 

この権利を設定しておくことで、万が一、お金を借りた人、
つまり債務者さんが返済不能になった際に、
この権利を行使し、貸し付けたお金を回収します。

 

もちろん、決められた返済を滞りなく進めている場合は、この権利が行使される事はありません。

 

また将来、この借り入れた金額全てを返済し終わると、金融機関の債権は実体上、なくなります。ただし、登記簿上の抵当権という登記は自動的に消えません。

 

 

通常、ローンの返済が完了すると金融機関から抵当権を抹消するための書類を渡されます。
その書類をもって、抵当権抹消登記を申請する事となります。

 

 

住宅ローン完済後は抵当権抹消登記を忘れずに!」のブログ内でもお伝えしておりますが、
金融機関から書類を受け取ったら、抵当権抹消登記を法務局へ申請しましょう。

 

 

ご不明な点などは、いつでもお気軽にご相談ください。

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