不動産を売却するときの注意点
本日は、不動産登記簿の住所変更登記について、お話しします。
不動産を売却なされたら買主の方に所有権移転登記をすることになりますが、不動産を購入してから売却まで年月が経っていることが多々あります。
そのような場合、実際に売却する際の所有者様の現在の住所と、登記簿上の当時の住所が異なっていることがよくあります。住所が異なっていると買主の方に不動産の登記名義を移す前提として、登記簿上の住所を現在のご住所に変えなければなりません。登記簿の住所がどうなっているかついて、普段は意識していないと思います。
住所の変更原因が、お引越しで変わったのであれば、売主様も売却する際にご自身で住所が変わっていることに気づくこともあるでしょう。
しかし、お引越ししたわけではなくご自身の記憶では住所を変えていないはずなのに、住所の変更登記をしなければならない場合があります。
それは、住居表示が実施された場合です。この場合には、引っ越ししたわけではないのですが、住所の表記が変わってますので、住所変更登記をしなければなりません。
行政の都合で変わったのに住所変更登記をしなければならないのかと思われるかもしれませんが、そのための住所変更登記には、「住居表示実施証明書」という書類を添付して法務局に申請すれば、非課税となりますので、ご安心ください。
不動産を売却して買主の方に所有権の不動産名義を移そうとする場合には、多くの注意すべき事がありますが、そのうちの一つとして住所変更登記についてご説明させていただきました。
ただ、実際には司法書士が通常登記を致しますので、売主の方がそこまで気にすしなくとも大丈夫かと思います。