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登記簿の読み方

本日は「登記簿」との呼び名で馴染みのある、「登記事項証明書」の見方について少しお話致します。

 

 

今回は不動産の登記事項証明書についてです。

 

 

 

現在、全国の登記事項証明書は電子化されており、どこの法務局でも、どこの物件の証明書でも取得する事が出来ます。

 

 

 

 

ただし、これはあくまで電子化されている現在の登記事項証明書の取得であり、昔の登記簿と呼ばれるものの取得などは、各管轄法務局での取得が必要となります。
詳しくは法務局の管轄検索ページをご参照下さい。

 

 

まず、登記事項証明書は、
①表題部、②甲区欄、③乙区欄
大まかにわけて上記の三部構成となっております。

 

 

①表題部

こちらにはその不動産を概要を指し示す情報が記載されております。

土地の場合、

 

 

所  在…この土地がどこにあるかを示します。

地  番…その土地に振られた管理番号のようなものです。住居表示とは異なる場合が多いです。

地  目…登記されている土地の種類が記載されています。

地  積…登記されている土地の面積が記載されています。

原  因…表題部に記載されている事項の変更に対する原因が記載されています。

 

 

 

建物の場合、

 

 

所  在…その建物が建っている土地が表示されています。

家屋番号…建物に振られた管理番号のようなものです。

種  類…その建物の用途が記載されています。※居住用であれば「居宅」、アパートなどであれば「共同住宅」など。

構  造…建物の造りや見た目が記載されています。

床 面 積…それぞれの階での床面積が記載されています。ただし、算出根拠となるものは、不動産登記法によって決められた測量方法です。

原  因…表題部に記載されている事項の変更に対する原因が記載されています。

 

 

 

②甲区欄

こちらには所有権に関する事項が記載されています。
所有者はどこの誰なのか。
甲区に関しては、原則として、記録の最後に記載された人が所有者です。

 

 

 

③乙区

こちらには所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
例として、銀行から融資を受け、抵当権を設定した場合、
債権額・債務者・原因などが記載されます。

 

 

また全ての欄に共通しておりますが、下線のあるものは抹消事項であることを示しています。

 

 

もしご自分で何か不動産の登記事項証明書を取得したい場合は、土地であれば、「所在・地番」、建物であれば、「所在・家屋番号」をお調べ頂き、最寄りの法務局へ申請して頂ければと思います。

 

 

以上、おおまかな記載説明となりましたが、登記事項証明書は、不動産そのものを指し示す証明書です。

 

 

次回は少し詳しくご説明させて頂きます。

 

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