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人・物・意思の確認

 

不動産決済の現場には、登記申請代理人として司法書士が立ち会うことになります。契約当事者の方々や不動産仲介業者の方と一緒に、司法書士がいるはずです。

 

 

ところで、司法書士はいったい、何をするためにそこにいるのでしょうか。

 

 

 

 

 

委任状を書かせたり、書類を眺めたり、現金を数えたりしてる人・・・
私が自分自身の不動産売買で「決済」というものを経験したときには、その程度の認識しかありませんでした。

 

 

 

とにかく、私が体験した決済の現場では、契約当事者は、これでもかというくらい、いろんな書類に自分の名前を書かされたり、押印をさせられたりするのに忙しく、それ以外のことを気にする余裕もないような状況だったので。

 

 

 

司法書士が一体何をする人なのかなんて、わからないのも無理はないかもしれません。

 

 

 

しかし実は(というかある意味当然なんですが)、司法書士は意外な重責を担っています。

 

 

 

登記申請代理をする司法書士がやるべき仕事、それは、「人・物・意思の確認」です。
決済の現場でなくても、登記申請をするためには、司法書士は必ずこの「人・物・意思の確認」を行っています。

 

 

 

まず、「人」の確認。

 

 

 

これは、契約当事者のご本人様確認等といわれるものです。身分証明書等で、その人が本当に契約当事者その人かどうか、ということを確認しています。他人のなりすましによる所有権移転などということが、決してあってはいけないですからね。

 

 

 

次に「物」の確認。

 

 

登記申請をするにあたって「物」とは、不動産。土地や建物です。登記簿謄本などを示して、こちらの物件で間違いないですね、という風に確認したりすると思います。実際には、不動産の登記簿謄本を見るのは初めてというお客様がほとんどかもしれません。登記簿謄本には、契約の対象となる不動産を特定するために必要な情報が網羅されていますので、対象不動産を確認するために必要十分な書類といえるでしょう。

 

 

 

 

そして「意思」の確認。

 

 

 

司法書士が申請しようとしている登記の内容は、当事者ご本人の意思でなされる必要があります。売買契約書等の書類に署名・捺印があったとしても、司法書士自身がその売買契約等に立ち会っていない限り、登記申請の前に改めてご本人に、その登記申請の意思があることを確認する必要があります。

 

 

意思の確認は、登記の内容を説明したり、「登記原因証明情報」というこれまでの経緯や事実の書いてある書面を示して読み上げたり、その他いろんな方法で行っていると思います。

 

 

 

以上のとおり、決済の現場や、登記を頼んだ際に、司法書士は必ず「人・物・意思の確認」をしています。
登記申請代理人としてすべき、基本業務です。

 

 

 

 

 

 

司法書士に登記申請を頼んだ時には、これらのことをしているか、チェックしてみてください。
すごくさりげなく、ではあるかもしれませんが、必ずしているはずです。

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