改正会社法
今回はいよいよ5月1日施行間近になりました改正会社法、とくに一般的な中小企業にとくに影響のある「監査役の監査の範囲の限定に関する登記」についてのお話です。
監査役の職務というと読んで字のごとく監査することになるのですが、この監査の種類が2種類あるのはご存知でしょうか?
1つは、取締役の職務執行が法令及び定款に違反していないかを監査する業務監査。
もう1つは、計算書類に監査をおこなう会計監査です。
非公開会社(すべての株式に譲渡制限の規定がある会社)では、2種類の監査のうち会計監査のみに限定する監査役とする旨定款で定めることができます。
しかし、今まではこの事項は登記事項ではありませんでした。
つまりは、会社登記簿だけを見ても監査役が会計監査のみに限定しているかどうか判別することはできませんでした。
ところが、改正会社法ではこの定めが登記事項になりました。
・・・と、ここまで読むと、「うちの会社の定款にそんな定めなかったから関係ないよ」とおっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんが、まだ早いです。
実は前回の改正である平成18年5月1日時点で非公開会社で、かつ資本金の額が1億円以下または負債が200億円未満の株式会社はこの定款の定めがあるものとみなされてしまっているのです。
つまりは、かなり多くの中小企業でこの登記が必要になる可能性があるのです。
ただし、この改正には経過措置がありまして、改正法施行時にこの定めがある会社(定款の定めがあるものとみなされている会社も含みます)については、改正法の施行後、最初に監査役が就任し、または退任するまでの間はその登記申請が猶予されます。
さらに監査役の就任または退任の登記と同時にこの定めを登記する場合、監査役の監査の範囲の
限定に関する登記分については登録免許税がかかりません。
監査役を置いている会社の経営者の方は、役員変更の登記の際ご注意ください。