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決済立会について

今回は、不動産売買と司法書士の関わりについて少しお話ししたいと思います。

 

 

 

不動産の売買取引において、私たち司法書士がお客様(売主様、買主様)に直接お目にかかる典型的な場面というのがあります。それは、買主様が売主様に売買代金全額を支払い、売主様が不動産を引き渡す時です。

 

 

 

 

その時を私たちは、「決済の立会」もしくは「決済」と呼んでいます。
なぜ、その時にお目にかかるのか、理由は大きく2つあります。

 

 

 

 

その1 売主様と買主様の取引安全の確保

 

私たち司法書士は、売主様、買主様にお目にかかったとき、まず最初に行うのが、売主様から買主様へ不動産の名義書換(所有権移転登記)の申請に必要な書類がそろっているかの確認です。

 

 

登記申請に必要な書類がそろって初めて、売主様から買主様に不動産の名義書換ができるようになります。

 

その書類を司法書士がすべてお預かりし、登記が確実にできることで、買主様はそこで不動産の所有者となることができる安心を得られるわけです。

 

書類がそろったら、私たちは皆さまにそのことを声かけするのが慣例となっています。

 

買主様はそれを合図に売主様に代金を支払い、代金を受け取った売主様は建物の鍵や資料などを買主様にお渡しすることになります。

 

 

 

その2 売主様と買主様の本人確認と意思確認

 

私たち司法書士は、登記申請人となる売主様、買主様にたいして、本人確認と登記申請の意思確認を行うことが義務づけられております。

 

 

 

 

書類だけではなく、直接ご本人様に売買に間違いがないかを確認させていただいています。

 

それは、犯罪収益移転防止法や司法書士会会則が起点となるものですが、何よりも、売主様、買主様、その他の関係者の皆さま全員にご安心いただくために必要なことですので、少々形式的ではありますが、ご協力をお願いしている次第なのです。

 

 

 

 

実際のところ、決済当日はいろいろしなければいけないことが多いので、登記のことまで頭が回らないという方が多いかと思います。

 

 

このブログを読んでいただいて、「あの時はそんなことをしていたんだ!」と思っていただけると、嬉しいです。

 

 

 

 

 

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