住宅ローンと登記
今回は、みなさまに身近な住宅ローンと登記との関わりについてお話しいたします。
ご自宅を買われる方の多くが、銀行など金融機関で住宅ローンを組まれると思います。
住宅ローンを組むと、そのお金で買った不動産が銀行の担保となることは、何となく想像できますよね。
では、不動産が銀行の担保になると、その不動産に登記が必要となることはご存じでしたでしょうか。
銀行の担保となったときにする登記を、「抵当権設定登記」といいます。
抵当権とは、借主がお金を返せなくなったときに、担保になった不動産を売却(競売)してその売却代金から優先して返済してもらう権利のことです。
抵当権は、契約だけでなく担保不動産に登記しないと他人(第三者)にその効力が認められないため、登記する必要があるのです。
登記される主な内容は、契約の日付や原因・借りる金額(債権額)・利息の割合・借主(債務者)の住所と氏名・貸主(銀行などの金融機関)の本店と商号です。登記内容は、不動産登記法という法律で定められています。
実は、借りたときの情報がけっこう詳しく登記記録に記載されることになるんですよ。
ご自宅を住宅ローンで買われた方の登記は、売主さんからの不動産名義変更(所有権移転登記)だけでなく、その後に、このような抵当権設定登記がされることを覚えておかれるとよいでしょう。
それでは、また。
〈参考条文〉 民法第369条、第177条 不動産登記法第83条、第88条