抵当権抹消登記に必要な書類を紛失してしまった場合
住宅ローンをご完済すると、金融機関から金銭消費貸借契約書や抵当権設定契約書など様々な書類を受け取ることになります。その中に、抵当権抹消登記に必要な書類一式も含まれているはずです。
ローンを完済しても、不動産に設定した抵当権は自動的には抹消されず、登記を申請する必要があります。この手続きをしないと、実体上は消滅している抵当権が登記簿上は残ったままになってしまいます。
確かに、抵当権抹消登記をしないままであっても法律上のペナルティがあるわけではありませんが、当該不動産を担保に新たにローンを組んだり、売却する場合に事実上不利益が生じるおそれがあります。そのため、抵当権抹消登記の手続きはなるべくお早めに済ませた方が良いでしょう。
もっとも、事情があって登記をしないまま年月が過ぎてしまうこともあるかと思います。いざ登記をしようとしたときに書類を紛失してしまっていた場合はどうなるのでしょうか。
この場合、解除証書・弁済証書や委任状等は金融機関が再発行してくれます。しかし、登記済証・登記識別情報通知書は法務局での再発行ができないため、①事前通知、または②本人確認情報の作成、という方法を取る必要があります。
①事前通知による場合は、
申請後金融機関へ法務局から登記申請意思・内容の確認通知が送付され、間違いない旨の回答があってはじめて登記が完了します。手続き自体に費用はかかりませんが、申請時に金融機関の印鑑証明書を添付する必要があり、また、登記完了までに通常よりも時間がかかります。
②本人確認情報を作成する方法による場合は、
金融機関の印鑑証明書は不要で、完了までの時間も通常通りですが、司法書士が金融機関の担当者と面談等することになるので、その分の費用がかかります。また、金融機関がこの方法を避ける場合が多いです。
いづれにしても煩雑な手続きになってしまうため、抵当権抹消に必要な書類を失くしてしまった場合には、一度ご連絡をいただければと思います。金融機関とのやりとりも含め、ご対応させていただきます。