相続登記と抵当権抹消登記
不動産の登記名義人(所有者)がお亡くなりになった場合、相続を原因とする所有権移転登記により相続人の名義に移す相続登記手続きが必要になりますが、亡くなられた方が所有していた不動産に抵当権が設定されている場合、抵当権の抹消登記はどのように行えばよいのでしょうか。
この場合、債務の完済等により抵当権が消滅した日と所有者がお亡くなりになられた日の前後関係により手続きの流れが異なります。
(1)抵当権消滅の後、所有者が死亡した場合(抹消→相続)
(ex.債務を完済したものの、抵当権の抹消登記手続きをとらないまま放置していたところ、所有者がお亡くなりになってしまったケース)
この場合は、相続登記をすることは必須ではなく、相続人の一人を申請人として抵当権の抹消登記を申請することが可能です。もちろん、すでに相続登記をしている場合でも新たな所有者が抵当権の抹消登記を申請できます。また、抵当権の抹消登記と相続登記を連件で同時に申請することも問題ありません。
このように、所有者が亡くなる前に抵当権がすでに消滅しているケースでは、いろいろな手続きの方法が考えられますが、抵当権の抹消登記のみや相続登記のみではなく、相続登記と併せて申請することによって、現状の権利関係と登記とを齟齬のない状態にしておくのが良いかと思います。
(2)所有者が死亡した後、抵当権が消滅した場合(相続→抹消)
(ex.住宅ローンのお借入の際に団体信用生命保険に加入しており、返済の途中で所有者がお亡くなりになり債務が証明したケース)
この場合は、抵当権の抹消登記の前提として相続登記をする必要があります。つまり、相続による所有権移転登記を申請した後、抵当権の抹消登記を申請することになります(連件で同時に申請することも可能です)。
抵当権抹消登記や相続登記は時間が経つほど、手続きが複雑になったり必要書類が増えたりするおそれがありますので、なるべくお早めに行うことをお勧めします。
金融機関から登記用の書類を受け取ったけれどどうしてよいかわからない、相続が開始したところ難しい書類が出てきたといった場合には、お気軽に森下法務事務所までご連絡ください。