住宅ローン完済後は抵当権抹消登記を忘れずに!
マイホーム購入の際、銀行など金融機関で住宅ローンを組んだ場合には、不動産に対して抵当権が設定されます。抵当権は、万が一ローン返済が出来なくなった場合のための担保となるものです。
ローンを完済すれば、もちろん抵当権は実体上なくなりますが、登記が自動的に抹消されることはありません。法務局に抵当権抹消登記を申請するという手続きを別途行わなければならないので注意が必要です。
多くの場合、ローン完済後に金融機関から抵当権抹消登記に必要となる書類一式が届くと思いますが、その場合にはなるべく早めにお手続きをすることをお勧めします。
登記簿上抵当権が消えていない状態では、当事者以外の第三者には債務が残っているのかどうか判別できません。
そのため、抹消しておくべき抵当権の登記をそのままにしておくと、
- 新たに借入れをする際、審査に通りにくくなる
- 当該不動産を売却するときに不利になる
といったリスクが発生してしまいます。
さらに、時間の経過とともに書類を紛失してしまう可能性も高まりますし、登記のための追加書類が必要になってしまうことも考えられます。
こうした事態を防ぐためにも、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記はなるべく早めに済ませましょう。
なお、不動産の所有者が亡くなった後にローン完済となり抵当権を抹消する場合には、前提として相続による所有権移転登記を申請しなければなりません。
また、氏名や住所が変わった後に抵当権を抹消する場合には、前提として氏名や住所の変更登記を申請する必要があります。
シンプルに見えて意外と煩雑な手続きが必要となることもありますので、書類を受け取ったら、まずは森下法務事務所までお電話かメールをいただければと思います。