新たな定款認証制度について
平成30年11月30日から、株式会社等の定款認証の手続が変更されることになりました。
株式会社等を設立する場合には、最初に定款を作成し、公証人の認証を受ける必要があります。今までは、公証人に定款を認証をしてもらうにあたり、発起人は印鑑証明書を提出すれば大丈夫でした。
ただ、平成30年11月30日以降に、定款認証嘱託する場合には、実質的支配者の申告書及び本人特定資料の提出が必要になります。
司法書士にご依頼される場合にも、前記の実質的支配者の申告書及び本人特定資料の提出は必要になりますので、ご依頼の際には、申告書に記載すべき内容のヒアリング、及び本人特定資料を頂戴することになります。
詳しくは日本公証人連合会等の各公証役場のホームぺージをご覧いただければと思います。