具体的相続分による遺産分割の時的限界
令和5年4月1日から、遺産分割に関して期間制限の新たなルールが設けられました。
それは、相続の開始から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分ではなく、法定相続分又は遺言によって定められた相続分によって画一的に行うというものです。
これは、相続が発生後遺産分割がされないまま長期間放置すると、さらなる相続が発生し多数の相続人による遺産共有状態となる結果、遺産の管理・処分が困難になってしまいます。そこで、遺産分割がされずに長期間放置されることの解消を促進するため、遺産分割に関する期間制限が設けられました。
上記の新たなルールは、令和5年4月1日までに開始した相続についても適用されます。そして、令和5年4月1日までに相続が開始した場合、具体的相続分による遺産分割をすることができるのは、基本的に、相続の開始から10年間に限られます。
もっとも、令和5年4月1日の時点で、既に相続開始から5年を超える期間が経過している場合については、令和10年3月31日までの間は、具体的相続分による遺産分割をすることができるよう、猶予期間が設けられています。
具体的相続分による遺産分割を確実にするためには、相続開始から10年を経過するまで(猶予期間の対象となる場合は、令和10年3月31日まで)に、家庭裁判所に遺産分割の請求をすれば、具体的相続分による遺産分割をすることができます。
なお、10年経過後も、相続人全員が合意をすれば、具体的相続分による遺産分割をすることは可能です。
(参照条文 参照条文民法第904条の3)