相続の無料相談は横浜の森下法務事務所。相続手続き(相続登記)はお任せ!ご自宅へ訪問してのご相談も。横浜駅から徒歩5分。まずはお電話を!

045-316-0555
平日9時~18時(時間外は応相談/休日相談会あり)

管理不完全土地管理制度

令和5年4月1日より所有者不明土地管理制度とともに管理不完全土地(家屋)管理制度も施行されました。

管理不全土地管理制度は所有者の所在等が判明しているものの、不動産を管理する意思が希薄であるため所有者による適切な管理が行われず、近隣に悪影響や危険を生じさせている、または生じさせるおそれのある不動産について裁判所が管理人を選任する制度です。

これまで管理不全に陥っている不動産を管理する制度は無く、裁判で所有者を訴えて強制的に管理させるしか方法はありませんでした。その場合でも所有者が現実に応じなければ状況が改善される余地はなく継続的な管理や適時適切な管理措置を講じることが困難などの限界がありました。一方、管理不全土地管理制度は裁判所が管理人を選任するため確実な管理が期待でき、危険や被害を除去することができると考えられています。

管理不全土地管理制度の手続きは所有者不明土地管理制度と同じく、利害関係人等からの申立てによって行われます。管理不全土地管理制度では「倒壊のおそれがある建物の隣地を所有している者」や「管理不全不動産により被害を受けている者」などが利害関係人として想定されています。裁判所によって、①所有者による土地の管理が不適当であることによって、他人の権利・法的利益が侵害されまたはそのおそれがあること及び②土地の管理状況等に照らし、管理人による管理の必要性が認められること、の双方が認められると管理不全土地管理命令が発令され、管理不全土地管理人が選任されます。

管理不全土地管理人は対象土地につき管理する権限があり、その管理権限は土地にある所有者の動産や管理人が得た金銭等の財産にも及びますが、あくまでも擁壁の補修工事や害虫の駆除などの「管理行為」に主眼が置かれていますので、所有者不明土地管理命令と異なり所有者の同意なく対象不動産を売却などによって処分することはできません。また、管理不動産に関する訴訟の当事者(原告や被告)にもなりません。

所有者不明のため管理不全状態となっているなど所有者不明土地管理制度と管理不全土地管理制度どちらの要件も満たす場合、法律上はどちらの制度を利用することも可能です。既存の制度も含め具体的にどの制度を利用すべきかはそれぞれの制度の特性や対象不動産の状況等を総合的に判断し検討してください。

お電話でのお問い合わせ・ご相談

平日9時~18時(時間外は応相談/休日相談会あり)
※お電話での相談は無料です。ご気軽にご連絡ください。
※当事務所での相談を希望のお客様は、お電話にて日時のご予約を承っております。

メールでのお問い合わせ・ご相談

24時間お受けしております。
※3営業日以内に追ってご連絡差し上げます