相続登記の義務化
令和6年4月1日から、相続登記の申請を行うことが義務化されます。また、これより前に生じた相続であっても、相続登記を行っていなかった場合には、相続登記の義務の対象となります。正当な理由なく、義務に違反した場合には、10万円以下の過料が科されることがありますので、ご注意下さい。
今までは相続が生じても、不動産の登記名義を相続人にかえる手続きをすることは義務ではありませんでした。そのため、被相続人名義の預貯金などであれば、解約などの相続手続きをおこなっても、不動産の登記名義については、現実問題として、特段不都合が生じないとして相続登記手続きをせずにそのまま放置するといったケースが多々ありました。
このような相続登記未了の不動産のまま長期間が経過すると、その間に相続が複数生じ、当該不動産の現在の所有者がだれであるか、もはや分からなくなってしまい、様々な問題が生じてしまいます。
そこで、かかる相続登記未了の状態を解消するため、相続登記の義務化が行われる流れになりました。
ただ、今まで義務でなかったのに、施行日から突然施行日前に生じていた相続についても、義務の対象となるといわれても困ってしまいます。
そこで、施行日前に相続が発生していたケースでは、相続登記の申請義務の履行期間が施行前から始まらないように配慮されています。
具体的には、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日と施行日とのいずれか遅い日から、相続登記の申請義務の履行期間(3年間)が開始されます。
相続の発生が、施行日前、施行日後のいずれでありましても、今後は相続が発生されましたら、お早めに相続登記の申請手続をおこなっていただければと思います。
(参照条文 不動産登記法76条の2)