相続法改正!特別寄与制度の創設について
相続法の改正の中で、特別寄与制度の創設についてお話しします。
従前は、寄与分は相続人のみに認められていました。
相続人以外の者が被相続人の事業に関する労務の提供や療養看護等に努めて、
被相続人の財産の維持又は増加に貢献をしても、遺産の分配を請求することはできませんでした。
相続人であれば、何らの貢献もなく寄与行為を行わなかった者でも
遺産の分配を受けられるため、公平を欠いていました。
そこで、このような相続人以外の者の貢献を考慮し、相続における実質的な公平を図る観点から、寄与行為をした相続人以外の者にも一定の財産を取得させる制度が設けられることになりました。
具体的には、被相続人に対して無償で療養看護、その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について、特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者、相続人の欠格事由の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができるものとされました。
特別寄与を請求できる者は、被相続人の親族です。
親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。
姻族とは、婚姻関係による配偶者の血族、自分の血族の配偶者です。
内縁の妻は、親族ではないので除かれています。
(この点は、法制審議会の最終段階まで見解は対立したそうです。)