「相続放棄」と「相続分の放棄(譲渡)」の違いに注意
相続が発生した場合には、相続人間で遺産分割協議をすることが多いと思います。
亡くなった被相続人が持っていた預貯金や土地・建物などですね。
資産がプラスで、相続人間で納得のいく分割協議ができればよいのですが、
借金や債務が多い可能性がある場合は注意が必要です。
なぜなら、法律・判例上は、被相続人の金銭債務その他の可分債務は当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて承継するものとされているためです。
債務について、仮に法定相続分と異なる割合で相続するものと協議で決めたとしても、
相続人間で有効なだけであり、債権者には対抗できません。
つまり、お金を貸していた方は、相続人間でどのような取り決めがあろうとも、
無視して法定相続分の割合の通りに各相続人に返済を請求することができるのです。
とくに、被相続人が生前に行っていた事業に関連して、法人としての借入れを個人として 連帯保証していた場合などは、死亡により解除されることでもなければ、そのまま相続人に その負担が引き継がれてしまうかもしれないのです。
借金や債務が多く遺産がマイナスであることが明らかな場合はもちろん、
相続財産を一切受け取らないという場合でも、隠れた借金が見つかることもあるので 念のため相続放棄手続きをとっておくことをお勧めします。
よくある勘違いとして、遺産分割協議で「相続分の放棄(譲渡)」をしたことを
「相続放棄」だと思い込むケースがあります。
遺産分割協議で相続分を他の相続人に放棄(譲渡)し、一切財産は受け取らないとしたとしても それは相続放棄とは異なるため、債務は相続分通りに承継していることになります。
安易に遺産分割協議書に署名・捺印する前に、相続放棄という選択肢はどうなのか、しっかりと確認するようにしましょう。