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二重に相続資格がある場合の法定相続分

相続が開始した場合に相続資格が重複することがあります。

この場合に法定相続分はどのようになるのでしょうか。

 

 

 

 

1.養子および孫・代襲相続人として重複するパターン

 

被相続人Xの子Aの子B(Xの孫)がXの養子になっていて、Aが死亡した後にXが死亡した場合には、BはXの養子としての相続資格と孫・代襲相続人としての相続資格を二重に持つことになります。

 

この場合、両方の相続分を取得します。Xに他に相続人である子Cがいる場合、Bが2/3・Cが1/3の相続分を有することになります。

 

 

2.配偶者および兄弟姉妹として重複するパターン

 

実子と養子が婚姻し、そのどちらかが死亡して他に相続人がいない場合には、配偶者としての相続分を取得し、兄弟姉妹としての相続分は取得しません。

 

 

3.嫡出子および非嫡出子として重複するパターン

 

被相続人が生前認知した非嫡出子を養子にしていた場合、嫡出子と非嫡出子の両方の相続資格を持つようにも思えますが、養子縁組によって非嫡出子の身分は嫡出子の身分に吸収されると解さるため、相続資格の重複という問題は生じません。

 

なお、特殊な事例として、重複資格の一方を放棄した場合にもう一方の相続資格がどうなるのか、という問題があります。

 

 

 

 

これは例えば、被相続人に配偶者及び直系尊属がいないときにその被相続人の弟妹が被相続人の養子になっているパターンで、養子として養親の相続を放棄した場合に次順位の弟妹としての相続資格も放棄したことになるのか、あるいは、配偶者および兄弟姉妹として重複するパターン(上記②)で、配偶者として相続を放棄した場合に兄弟姉妹としての相続資格も放棄したことになるのか、というものです。

 

 

この場合、先例によれば、どの相続資格で放棄をしたのか明らかでない場合には、すべての相続資格において放棄したものとして取り扱うのが合理的であるとされています。これは通常、相続を放棄するというのは被相続人の債務から解放される目的でされることが多いと考えられるためです。

 

 

しかし、重複する相続資格のうち、どの相続資格で放棄をしたのかが明らかである場合には、放棄の効果が他の相続資格に及ぶものではないものとされています。つまり、相続資格ごとに放棄するかしないかを選択できるということになります。

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