相続人が外国にいるときの遺産分割協議
遺産分割協議は相続人全員で行うので、四十九日等の法事の時に遺産分割協議をされる方は多いですが、今は海外に赴任している人も多く、速やかに相続人が全員集まれるとは限りません。このような場合どうすればいいのでしょう?
まず、住所を証する書面についてお話しします。
海外で生活する日本人に相続人としての権利が発生した場合は、外国における現住所を証明する書面を添付して、相続登記を申請する必要があります。その際、その日本人が海外に在留していることを証明する「在留証明書」を在外公館(日本大使館、総領事館)に発給申請をしましょう。
次に、印鑑証明書についてお話しします。
遺産分割協議による相続登記を申請する場合は、遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑証明書を添付して、相続登記を申請する必要があります。しかし、日本に住民登録がない場合は、日本の役所で印鑑登録できないため印鑑証明書が取れません。海外に在留する日本人が印鑑証明書を必要とする際に印鑑証明書の代わりに「署名(サイン)証明書」を在外公館(日本大使館、総領事館)が発行します。拇印証明書が必要となる場合は、拇印証明書も併せて発行できます。
日本では駅前の行政センター等で住民票や印鑑証明書が手軽に取得できますが、外国では時間がかかるので、時間に余裕をもって相続登記の準備をしましょう!
発給までに要する日数や開館日、申請受付時間は、現地事情により異なりますので、詳しくは証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。