数次相続(相続が2回発生している場合。)の相続登記について。1回での登記が可能かどうか?
今日は、数次相続についてお話しさせていただきます。
そもそも、数次相続とは何かというと、相続が複数回発生している状態をいいます。
例えば、ある家族がいて、家族構成は、父、母、子(1人)とします。
父名義の不動産が存在している一方、
①父が死亡したが、遺産分割協議や相続登記をしないうちに、
②母が死亡してしまったという状態が発生したとします。
このような場合、どのように相続登記をすればよいのでしょうか。
①父死亡時・②母死亡時の法定相続人は誰になるのかというと、
①父が死亡時の法定相続人は母と子、
②母が死亡時の法定相続人は子となります。
最終的に、子が1人残っているので、
父名義の不動産を直接子1人の名義にすることができるようにも思われます。
しかし、このような場合、まず
①父の相続について母・子の持分を法定相続分の各2分の1とする登記をし、次に
②母の相続について①で登記した母の持分2分の1を子に移転する登記を行います。
一見、1回の登記で済みそうなものですが、2回登記をする必要があります。
上記のような場合、子が母の相続人として遺産分割協議をして1回で登記するということもできません。
ただし、中間の相続の相続人が1人の場合は、1回の登記で済みます。
複数の相続が発生している場合、相続登記に必要な書類もその分多くなりますので、後回しになりがちとは思いますが、なるべく早めに相続登記をすることをおすすめします。