相続人は誰になるのか?
今日は、相続人についてお話しします。
相続手続きは(遺言書がない場合)、相続人の確定(相続人は誰になるのか?)から始まります。
相続人になるのは、被相続人(亡くなった人)の配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹等の血縁関係にある人です。相続人は民法で定められているので、「法定相続人」といいます。
配偶者は、常に相続人になります。
配偶者以外の相続人は、下記の図のような順位で相続人が決まります。
〇子どもがいる場合
子どもがいれば、配偶者と子どもが相続人になり、配偶者がいなければ、子どもだけが相続人になります。
また、亡くなった子どもがいれば、その子ども(被相続人から見ると孫)が代わって相続人になり、これを代襲相続といい、孫が亡くなっている場合は、何代でも代襲相続できます。
養子も実子と同じく相続人になります。
但し、相続税の基礎控除を計算をする際には、養子の人数に制限があります。実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までとなっていることには注意しましょう。
婚外子(非嫡出子)も相続人となり、嫡出子と法定相続割合も同じです。
〇子どもがいない場合
被相続人に子どもがいない場合は、相続人は第2順位である父母、父母がいなければ祖父母と上に遡ります。
第2順位の人がいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹のうち亡くなった人がいれば、代わりにその子ども(被相続人の甥・姪)が相続人になります。
甥や姪が亡くなっている場合、その子どもは代襲相続人にはなれません。兄弟姉妹の子どもは一代までです。
順位が上の相続人が1人でもいれば、下位の人は法定相続人にはなりません。
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
第3順位の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、第2順位である父母(祖父母)が亡くなっていることを証明するために、父母、祖父母の戸籍謄本も必要になります。
相続人の確定には、戸籍を遡って取得していき、遠方の役所から戸籍謄本を郵送で取り寄せたりするので、時間がかかるケースもあります。