法定相続情報証明制度とは
今日は、法定相続情報証明についてお話しします。
平成29年5月29日から、全国の法務局で「法定相続証明情報制度」が始まり、法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、5年間無料で法務局の認証のある法定相続証明情報の写し(法定相続情報証明)の交付が受けることができるようになりました。
では、どうしてこのような制度が新設されたのでしょう?
不動産の登記名義人(所有者)が亡くなった場合、所有権移転登記(相続登記)が必要ですが、相続登記はいつまでに申請しなければならないという法律はないため放置している方もいらしゃるお話を前回のブログで書きましたが、近年、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明の土地問題や空き家問題の一因になっています。
法務省は、この相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度を新設したのです。
これまでは相続による不動産の登記を申請する際は、原則として申請する法務局ごとに、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。今後は、法定相続証明情報証明1通を提出することにより申請できるようになります。
特に、複数の法務局管内に不動産をお持ちの方が相続登記を申請する場合は、法定相続証明情報を複数取得すれば、重複して戸籍謄本を入手しなくても登記の申請ができるようになりました。
また、相続登記以外の次のような場合にも法定相続証明情報証明を利用できます。
①預貯金の相続手続き
②保険金の請求、保険の名義変更手続き
③有価証券の名義変更手続き
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を金融機関ごとに提出するのは大変なコストがかかりますが、この法定相続証明情報があればスムーズに手続きができますね。
では、法定相続情報証明の交付を受けるためにはどのようにすればいいのでしょう?
1.添付書面を収集する
区役所等で被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本等の添付書面を収集する。
2.法定相続情報一覧図と申出書を作成する
申出書には、
①申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
②利用目的
③必要な通数
④申し出の年月日
等を記載します。
3.法務局に申し出を行う
申し出を行う法務局は、
被相続人の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局でなければなりません。
そこに上記1の添付書面と2の申出書と法定相続情報一覧図を提出します。
登記官は、これらの書面を確認して間違いがなければ偽造防止措置を施した専用紙で、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付します。
申し出の際に添付した戸籍謄本等の書面は返却されます。
交付手数料は無料です。
ご不明な点は、森下法務事務所へお気軽にお問い合わせ下さいね。
(※本記事のイメージ図及び記載例は、法務省ホームページより抜粋しております。)