相続登記をしましょう!
今日は相続登記についてお話しします。
相続によって不動産を取得した場合、それが自分のものであると主張するためには登記が必要です。
登記をしなければ所有権が発生しないというわけではなく、いつまでに相続登記をしなければならないという法律もなく、相続登記をしなければ罰せられるというものではありません。「相続人である私達以外に遺産が行くわけではないから、相続登記はしなくてもいい」と考える人もいるようです。しかし、これで本当に大丈夫でしょうか?
不動産をめぐる相続問題は、複雑でスムーズにいかないことも多くあります。つまり、相続登記をしておかないと、後々、困った事が起きるものなんです・・・。
例えば、相続財産である不動産について、相続人Aさん、Bさん、Cさんの間でAさんは両親の介護をしてくれたのでAさんが相続することにしようと話し合いがまとまっていたので、安心して相続登記をせずに放置していたとします。そのうちに、相続人の一人であるBさんが亡くなってしまったという事例はよくあります。
この場合、Aさん、Bさん、Cさんで、Aさんが不動産を取得するという遺産分割協議書を作成せずに、ただ話し合っただけだったとしたら、Aさんの名義に相続登記をするためには、亡くなったBさんの相続人全員(Dさん、Eさん、Fさん、Gさん)を加えて、もう一度話し合いをしなければならなくなります。この時点で相続人は6人です。
この話し合いがまとまらないうちに、Cさんが亡くなってしまったら、Cさんの相続人全員(Hさん、Iさん、Jさん、Kさん)も話し合いに加えなくてはなりません。この時点で相続人は9名です。
話し合いがつかないうちに、Aさんが亡くなってしまったら・・・。
介護をしてくれていたAさん、結局亡くなるまでにその不動産を相続する事はできなかったという事になってしまいますね。
長い間登記を放置しておくと、相続人は次第に増えて、遺産分割協議が整うことが難しくなります。相続人全員が近隣に住んでいるとは限りません。遠隔地に住んでいれば、話し合いは難しくなるでしょう。日本だけとは限りません。
相続人の中に海外へ転勤してしまう方もいるかもしれません。また、相続人の中に行方不明の方が出てくるかもしれません。そうなるとますます話し合いは難しくなります。
相続人が増えると相続登記に必要な書類も多くなり、相続登記ができるまでに長い年月がかかる場合もあります。
将来、困った事が起きないように、相続登記は早めにしましょう!