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相続人? ~子どもを連れて再婚した場合~

 

今日は、相続人についてお話しします。

 

 

【Q】

子どもを連れて再婚しました。
入籍をすれば、子どもは再婚相手の相続人になるのでしょうか?

 

 

 

 

 

【A】

子どもを連れて再婚した場合、婚姻届を出しただけでは、その子どもと再婚相手との間には血のつながりがないので、将来再婚相手が亡くなっても、相続人にはなりません。

 

 

この場合、子どもと再婚相手との間で養子縁組の手続きをしておけば、法律上親子となり、相続人になります。

 

 

養子縁組をしないで、特定の財産を譲り受ける場合(遺贈)には、遺言書が必要になります。

 

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