相続人? ~子どもを連れて再婚した場合~
今日は、相続人についてお話しします。
【Q】
子どもを連れて再婚しました。
入籍をすれば、子どもは再婚相手の相続人になるのでしょうか?
【A】
子どもを連れて再婚した場合、婚姻届を出しただけでは、その子どもと再婚相手との間には血のつながりがないので、将来再婚相手が亡くなっても、相続人にはなりません。
この場合、子どもと再婚相手との間で養子縁組の手続きをしておけば、法律上親子となり、相続人になります。
養子縁組をしないで、特定の財産を譲り受ける場合(遺贈)には、遺言書が必要になります。