限定承認
今日は、相続についてお話しします。(*^o^*)
相続財産は、プラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産もあります。
マイナスの財産には、金融機関からの借入金や連帯保証債務等があります。
相続人は、被相続人の一身に専属するものを除いて、被相続人が相続開始時に有していた一切の権利義務を承継します(民法896条)。したがって、プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も相続人に引き継がれることになります。
継続開始を知ってから3ヶ月を過ぎると、「単純承認」といって、借金や債務までも一切を含めた遺産を引き継がなければならなくなります(民法921条)。
相続財産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いと予想される場合は、相続人はどのような手を打てるでしょうか?このような場合に、民法では「限定承認」と「相続放棄」いう手続きがあります。
今日は、「限定承認」についてお話しします。
限定承認とは、相続によって得た財産の限度で債務を弁済する方法です(民法922条)。例えば、相続財産の総額が1億円で、借金が1億5000万円の場合、限定承認をすれば、5000万円分については責任を負わなくてもよいこととなります。
この限定承認をするためには、相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
そして、限定承認は、相続人全員の意思が一致していなければなりません。
相続人のうち一人でも限定承認に反対した場合、他の相続人も限定承認ができなくなります。
つまり、ハードルが2つあるんです。
①3ヶ月以内という時間的制限と、
②相続人全員の意思が一致する事です。
また、限定承認の申立てが家庭裁判所で受理されると、撤回することはできなくなります。
次回は、「相続放棄」についてお話しします。