法律上の婚姻関係外で生まれた子の相続分割合
今日は、婚外子(非嫡出子)の相続分についてお話しします。
平成25年12月5日に「民法の一部を改正する法律」が成立し、同11日に施行されました。
今回の法改正によって、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子の相続分が、法律上の婚姻関係にある子の相続分と同等になりました。
改正前は、結婚していない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の相続分は、法律上の夫婦の間に生まれた子(嫡出子)の半分としていました。
しかし、最高裁は「子どもは婚外子という立場をみずから選ぶことも取り消すこともできない」と指摘。家族のあり方が多様化している中で、非嫡出子を差別する根拠は失われたと判断しました。(平成25年9月4日)
今回の法改正は、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分と同等にするもので(旧900条4号ただし書該当部分削除)、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます(附則第2項)。
なお、平成13年7月1日から平成25年9月4日までに被相続人が死亡した事案については、既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除き、最高裁判所平成25年9月4日大法廷違憲決定により、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分と同等のものと扱われることになります。