相続人? ~娘婿(むすめむこ)の場合~
今日は、相続人についてお話しします。
【Q】
長女の夫○○は、結婚に際して妻の姓を名乗り、私(父)の事業を跡継ぎとして手伝ってくれています。とても親孝行で、これで私も安心して引退できます。事業に関わる財産を娘婿に相続させたいのですが、娘婿は相続人ですよね?
【A】
結婚に際して男性が妻の姓を名乗り、妻の実家の事業を手伝っていたとしても、妻の両親と男性の間に法律上の親子関係はありません。
法定相続人にしたい場合は、養子縁組が必要になります。養子縁組をしておけば、実子と同じ相続分を相続させることができます。
養子縁組をしないで、娘婿に特定の財産を譲りたい場合は、遺言書が必要になります。
例えば、農業の場合、農業に関わる土地、建物、農機具、備品等を後継者の名義にしたいというケースも考えられますね。
相続人ではない人に、財産を譲る場合は、「相続させる」という文言ではなく、「遺贈する」となります。『長女○○○○の夫である○○○○(昭和○年○月○日生)に遺贈する』となります。