特別縁故者とは?
今日は、特別縁故者についてお話しします。
まず相続人が1人もいない場合や存否が不明の場合には、相続財産は法人とみなされます。
そして、家庭裁判所により選任された「相続財産管理人」が、被相続人(亡くなった方)の債務を支払う等して清算を行った後、家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がいなかった場合、家庭裁判所は、相当と認めるときは、被相続人と「特別の縁故のあった者」の請求によって、その者に清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。
つまり、家庭裁判所に「特別縁故者」として申立を認められれば、相続人でなくても財産を受け取ることができます。
具体的には、
1.一緒に生活をしていた内縁の夫や妻
2.事実上の養子
3.病気の看護を尽くした人
等が、特別の縁故のあった者として認められます。
相続人がいないと確定してから(相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後)3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をする事が必要となるので注意しましょう!
ちなみに、特別縁故者もいない場合、残った財産は国庫に入ります。国のものになってしまうんです。
特別縁故者が相続財産を受け取れるまでに、とても長い時間がかかります。こういう時こそ、「遺言書があったらな・・・」と思います。
遺言書があれば、相続財産管理人が受遺者(遺贈を受ける者として遺言によって指定された人)に相続財産の中から分配できるんです。