民法改正 越境枝伐採
令和5年4月1日に改正民法が施行され、越境した枝の切除のルールが変わりました。
これまでは、隣地の竹木の根や枝が越境している場合、根については切り取ることができる(民法233条2項)とされる一方で、枝については、竹木の所有者にその枝を切除させることができるとされていました(同条1項)。しかし、竹木の所有者に枝の切除を申し入れても、枝を切ってもらえない事があり、実務的には伐採の了承を取り、越境された側が費用負担を含め自ら行うことも少なくありませんでした。また、相手が応じてくれない場合には訴訟を提起して強制執行するしかなく、救済を受けるための手続きの負担が過大で現実的ではありませんでした。
そこで令和3年の民法改正では、越境された土地の所有者は竹木の所有者に対して枝を切除するよう求めるという原則を維持しつつ、切除が期待できない場合に該当すれば隣地から越境した枝を自ら切り取ることができる、と改められました。
切除が期待できない場合とは
1.催告後相当期間内に竹木の所有者が切除しないとき
2.竹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき
の3つの場合が定められています。
まず、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当期間内に切除しないときは、越境された土地の所有者は枝を切り取ることができます。相当期間とは竹木の所有者が枝を切除するために必要と考えられる期間で一般的には2週間程度と考えられます。
次に、竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない場合にも越境された土地の所有者は枝を切り取ることができます。具体的には隣地の所有者が不明で庭木が荒れ放題のまま放置されているような状況が考えられます。基本的には、現地の調査に加えて、不動産登記簿、立木登記簿、住民票などの公的な記録を確認して調査を尽くしても、竹木の所有者またはその所在を知ることができなかった場合にはじめて要件をみたすことになると考えられます。
さらに、急迫の事情があるときは催告をすることなく、越境された土地の所有者は枝を切り取ることができます。具体的には台風などの災害により枝が折れ隣地に落下し建物を棄損させる危険が生じているような状況が考えられます。
改正後の民法には費用負担についての条文は設けられませんでした。土地所有者は不法行為や不当利得を理由に竹木の所有者に切除費用を請求することができます。但し、竹木の所有者が任意に支払わない場合には裁判を起こす必要性があると考えられます。
今回の改正によって迷惑な竹木は切除しやすくなったとは言うものの、きちんと手続きを踏まずに強引に進めてしまうと費用の請求を拒まれる場合もありますので越境が与える影響の負担や迷惑の度合い、費用の金額負担などを比較して切除すべきか否かの判断をすることをお勧めします。