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株主名簿はありますか?

自社の株主の状況を把握していますか?

 

 

チェックポイント1 会社に株主名簿を備え置いていますか?

株式会社は、株主名簿を作成し、会社に備え置くことが義務付けられています。

この義務に違反すると過料に処せられることがあります。

 

 

チェックポイント2 株主に異動があった場合、株主名簿の書換えをしていますか?

株主に異動があった際は株主名簿の書換えが必要となり、

その場合には一定の手続きが法定されています。

 

 

チェックポイント3 経営者や後継者以外の方が株主となっていませんか?

「事業に関与していない親族」

「以前は会社の従業員や経営者だったが退職した」

「以前は重要な取引先だったが、取引がなくなり、再開の予定がない」

等が、株式を保有している場合、買取り等の検討をした方がよいケースもあります。

 

 

チェックポイント4 名義株はありませんか?

平成2年の商法改正以前は、株式会社設立の際、7人以上の発起人が必要でした。

そのため、親族等に名義を借りることもあったようです。

そうした方が株主として記載されている株式を、一般的に「名義株」といいます。

 

 

チェックポイント5 所在が不明の株主はいませんか?

所在が不明の株主がいる場合でも、その株主に対して、原則として、株主総会の招集手続きや剰余金の配当等は行う必要があります。

 

 

では、株主名簿には何を記載すればいいでしょう?

 

1.株主の氏名・名称及び住所

株主が個人なら氏名及び住所、会社なら名称及び本店を記載します。

 

 

2.株式の種類及び数

種類とは、定款で普通株式とは別に、種類株式(議決権制限株等)を定めている場合は、

その種類と数を記載します。

 

 

3.株式の取得日

株式を取得した年月日を記載します。

 

 

4.株券を発行している場合にはその株券の番号

作成した株券に書いた番号です。

 

 

5.その他

質権の登録、信託財産の表示、振替株式 

 

 

会社の運営や様々な手続きは、株主名簿がきちんと整備されていることが前提となって行われます。株主名簿の整備についてご心配なことがありましたら、ぜひご相談下さい。

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