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会社法施行から12年

平成18年に会社法が施行されてから約12年以上が経ちます。

 

施行前の取締役の任期は2年以内、監査役の任期は4年でしたから、会社法の施行を機に取締役や監査役の任期を10年に伸長された株式会社様であっても、平成18年の会社法施行後から現在までに、少なくとも一度は取締役や監査役の任期が満了しているはずです。

 

 

 

 

そのため、ほとんどの株式会社様は会社法施行後、一度は役員変更登記を行っていることかと思います。

 

また、税理士さんがついていたり、許認可などが必要となる事業を行われている株式会社様は行政書士さんがついてらっしゃるでしょうから、会社様ご自身で任期の管理をなされていなくとも、税理士さんや行政書士さんから役員変更登記を行うよう助言があることかと思われます。

 

しかし、ご自身ですべてを行っていらっしゃる会社様の場合には、中には役員変更登記を行うことを失念なされていることがあるのではないでしょうか。かかる場合にそのまま放置し続け、いざ登記することに気づいて登記申請した場合には、過料の制裁を受けることがあり得ます。

 

そのため、ご自身の会社の任期がどのようになっているか、特に平成18年の会社法施行後、役員変更登記を行っていないという株式会社様は、ご注意いただければと思います。

 

また、会社法施行後も、定款を変更せずそのままでいる会社様もいらっしゃいます。

 

 

 

 

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律上、定款に定めがあるものとみなされる事項について定めがありますので、これに基づき大多数の会社様は定款の変更及び会社の登記変更をする必要はないでしょうが、会社法に即した定款に改めて変更された方が今後の事業活動を行う上では便利かと思いますので、定款を見直されていない会社様は一度、ご検討をなされてはいかがでしょう。

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