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遺産整理手続について

今日は、遺産整理手続についてお話しさせていただきます。

 

 

相続が発生した場合、司法書士の仕事としてすぐにイメージできるのは相続登記だと思います。

 

 

相続登記のほかに司法書士がお手伝いできることとして、遺産整理手続があります。
具体的には、預貯金等の解約手続、有価証券の名義変更手続などがあります。

 

 

 

 

手続のおおまかな流れとしては、

 

1.遺産承継手続についての契約を相続人の皆様と司法書士とで締結する。

 

2.亡くなられた方の財産をどのように分配するのか、相続人の皆様の意向をうかがい、
それに沿って遺産分割協議書等を作成する。

 

3.相続人の皆様から委任を受けて、司法書士が金融機関等にて、預貯金等の解約手続などを行う。

 

4.全ての相続財産を整理・集約して、相続人の皆様それぞれに分配する。

 

 

という感じになります。

 

 

相続が発生すると、葬儀などの法要や役所等での公的な手続、相続税の申告、遺品整理など、気力・体力ともに消耗する機会も多くなると思います。

 

それらに加え、預貯金の解約等の遺産整理手続をするのは、更に労力を必要とすることも往々にしてあると思います。

 

 

故人の遺された大切な財産をきちんと分配するお手伝いができれば幸いです。

 

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