遺言と異なる内容の遺産分割協議はできるか?
お亡くなりになった方が遺言書を残していた場合、相続人はその遺言の内容とは異なる内容の遺産分割協議をすることができるのでしょうか?
例えば、土地と建物を所有していたご主人が亡くなり、遺言書によれば奥様に不動産含め遺産全てを相続させるとしていた場合に、娘さんが土地と建物の所有権を相続するという内容の協議をしてそのとおり相続登記することは許されるのでしょうか。
この点、遺言は被相続人の最後の意思表示であり尊重されなければならないといえるため、基本的に相続人はこれに従う必要があります。遺言の内容は民法に規定された法定相続分にも優先するのが原則です。
ただし、相続人全員の合意がある場合にもこの原則を貫くのはあまりに硬直的な考えと言えますし、相続人全員の合意の上で遺産分割をすることは被相続人の意思にも反しないでしょう。
そこで、この場合には遺言と異なる内容の遺産分割協議をすることも認められています。実際、遺言書を作成してから被相続人が亡くなるまで年月が経っている場合は、相続人を取り巻く状況に変化が生じていることも多いため、相続人全員の合意で遺産分割をすることがままあります。
したがって、上記の例で娘さんが土地と建物の所有権を相続するという内容の協議をしてそのとおり登記することは許されることになります。
なお、被相続人が遺言で特に遺産分割協議を禁止している場合には、やはりその意思の尊重を重視してそれに従わなければなりません。
また、遺言執行者が指定・選任されている場合には、相続人が財産を処分したりその執行を妨げることはできないため、その者の同意を得る必要があります。
さらに、ある特定の財産を特定の相続人に相続させる、いわゆる相続させる旨の遺言がされた場合は、裁判例によると遺産分割方法の指定とされ、遺言者の死亡によって財産は直ちに確定的に相続人に帰属することになります。
そのため、まずは遺言書のとおりに相続による所有権移転登記をしたうえで、改めて所有権移転登記を別途申請することになります。
このように、遺言書がある場合でもそれとは異なる内容の遺産分割協議が可能な場合もありますので、ご相談に来られる際の参考にしていただければと思います。