住所変更登記
売買や相続の登記をする際、その時点で登記されている 所有者の住所が引っ越し等により現在とは異なる場合があります。 このような場合、原則として、住所変更の登記をすることになります。 現在の住所が登記簿上のものと異なる場合、同一人物であることが確認 できないため、今現在の状況に登記を合わせる必要があるからです。
登記簿上の住所から現在の住所に1回のみ移転している場合は、 住民票を添付して登記を申請します。住民票には前住所が記載 されているので、住所が移転したことの変遷が分かります。
では、2回以上移転している場合はどうするのでしょうか。 このような場合、住民票のほかにまず戸籍の附票を添付することが考えられます。 戸籍の附票には住所の変遷が載っているため、これを取得することにより、 登記簿上の住所から現在の住所に至るまでの確認ができます。
ただ、戸籍の附票は保存期間が5年間なので、登記に使用したいときには もう取ることができない、という場合があります。 また、本籍地で取得することになるので、住所地から遠くに本籍地がある場合、 取得するのがが大変です。 戸籍の附票の保存期間が経過して取得できない場合、不在籍・不在住証明書を 取得します。
引っ越し等で住所が変わった場合、なかなか登記にまで意識が向かないことも 多いとは思いますが、住所変更の登記は単純なように見えてなかなか煩雑になる 場合もあるので、気がついたら早目に変更することをお勧めします。