相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議
今日は、相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議についてお話しします。
20歳未満の未成年者は、民法では行為無能力とされ、親権者(親権者がいない場合は後見人)が未成年者の財産に関する法律行為について代理権、同意権等を有します。したがって、遺産分割協議についても、親が代理するか親の同意が必要です。
しかし、遺産分割の代理や同意を同じ相続人という立場の親に任せてしまうと、親にとって利益に、子どもにとって不利益となる遺産分割協議がされるおそれがあります。これを民法では利益相反といい、利益相反の場合は親権が制限されます。
遺産分割協議だけではなく、例えば、親が自分の借金について未成年の子を連帯保証人にしたり、子どもの名義の不動産に抵当権を設定する場合等も利益相反になります。遺産分割協議は、親が遺産を多く取得すれば、子の取得する分が少なくなるため利益相反に該当します。
そこで、利益相反に該当する場合、親権者に代わって未成年の子を代理して遺産分割協議をする人が必要になります。民法ではこれを「特別代理人」といい、家庭裁判所に選任の審判の申立をすることになります。
この特別代理人が遺産分割について子の代理人となるので、他の相続人は特別代理人と遺産分割協議をすることになります。
この特別代理人は、未成年者の利益を保護するために選任されるので、特別代理人としての職務を適切に行えることが必要です。家庭裁判所では、未成年者との関係や利害関係の有無などを考慮して適格性が判断されます。