社外取締役及び社外監査役の定義の変化
さて、平成27年5月1日に改正会社法が施行されて、約3ヶ月が経ちました。
改正事項のなかで、実務上、特に私が気になった事項として、以下の事項をご紹介致します。
● 社外取締役及び社外監査役の定義の変化
詳しくは、旧会社法と改正会社法2条15号、2条16号を参照頂きたく思いますが、社外取締役、社外監査役の場合、今般の改正で親会社等の関係者、兄弟会社の関係者、株式会社の一定の地位にあるものの近親者は社外取締役、社外監査役にはなれないことになりました。
旧会社法では、親会社や兄弟会社で業務執行に従事した者は社外取締役、社外監査役になれましたので、今までの感覚でいらっしゃる場合は、ご注意下さい。
ただし、会社法施行後、すぐに新要件を満たす人材を見つけることは困難であることから、改正会社法の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、旧会社法の基準のままでよいという経過措置(附則4条)が設けられております。
そうはいっても、3月決算の会社でありますと、平成28年の定時株主総会の終結の時までの経過措置ですので、当該期限到来すれば、改正会社法の新要件が適用されますので、お早めの対応をなされることが、宜しいかと思われます。
(参照条文 改正会社法2条15号、16号。改正法附則4条。)