休眠会社・休眠一般法人の整理作業
全国の法務局では,平成26年度に,休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。
詳しくは下記法務省のHPをご参照いただければと思いますが、法務省の内容を抜粋、要約しますと、
平成26年11月17日(月)の時点で休眠会社又は休眠一般法人に該当する株式会社又は法人については、法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い,公告から2か月以内に(平成27年1月19日(月)までに)事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行う。
というものです。
もし株式会社を経営されている方で、最後に法務局に役員変更等の登記をしてから、12年は経過してしまったかもしれないとのお心当たりがある方は、法務局から通知がきていないか、または通知がきていなくともお近くの法務局にご確認されてはいかがでしょうか。
気が付いたらいつのまにか解散の登記がされていた、といった事態になってしまうかもしれません。
なお、12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、登記をしたことに該当しませんので、ご注意下さい。また、解散の登記がされてしまっても、解散の登記後3年以内に、一定の手続きを踏めば、会社を継続出来ます。
法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html