相続放棄
今日は、「相続放棄」についてお話しします。
前回、相続財産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いと予想される場合は、民法では「限定承認」と「相続放棄」いう手続きがあるとお話ししましたね。(*^o^*)
では、遺産の総額をはるかに超える額の借金があり、どのようにしても相続人に返済できるような額ではなかった場合、相続人はどのような手を打てばいいのでしょうか?
この場合は、「相続放棄」を選択し、相続権そのものを放棄することができます。
相続放棄の申立ては、「限定承認」と同じく、相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に行います(民法938条)。
相続放棄が、家庭裁判所で認められると、その相続人は、初めから相続人ではなかったとみなされ(民法939条)、債権者は返済を請求できなくなります。
相続放棄は、相続開始後に申立てをするもので、被相続人が亡くなる前に、相続人間で相続放棄を約束しても効力は生じません。
また、相続人が、相続放棄をする前に相続財産を売却したり、相続放棄後に相続財産を隠したりした場合は、その相続人は単純承認をしたとみなされ、相続放棄は無効となってしまいますので注意しましょう。
相続放棄は、家庭裁判所に申立てをする事で、初めから相続人ではなかったとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないという事になりますが、よく相続のご相談で伺うのは、「兄(他の相続人)に相続を放棄しろと言われて、兄から送られてきた書類に実印を押したから、相続放棄した事になるんですよね?」
のように、他の相続人が用意した遺産分割協議書等に署名・捺印したのを相続放棄だと思い込んでいるケース。
それは相続人間での話し合いにすぎないので、プラスの財産を相続しない事はできても、マイナスの財産を免れる事はできないので注意しましょう。