遺言書を取り消したとみなされる場合
今日は、遺言書を取り消したとみなされる場合についてお話しします。
遺言者が、遺言の内容に反する行為をすれば、その遺言は取り消されたとみなされます。
例えば、ご自宅の不動産(土地・建物)を長男に相続させるという内容の遺言書を作成した後に、老人ホームに入居する費用や入院費用を捻出するためにご自宅を第三者に売却した場合前に書いた遺言の内容は、取り消されたことになります。
遺言者が、遺言内容と矛盾する行為をした場合には、遺言内容を実現したいという意思はないとみなされるからです。
遺言者の死後にトラブルにもなりかねませんので、遺言の内容に反する行為をした後は、前の遺言書は破棄し、新たな内容の遺言書を作成しておきましょう!(^_^)
遺言の内容は、いつでも何度でも、変更したり、取り消すことができ、遺言書の一部だけを変更したり、取り消す事もできます。