遺言書の検認その2
前回に引き続き、遺言書の検認についてです。
検認の申立て後、家庭裁判所から検認する日の連絡が来るところからお話ししましょう。
遺言書を検認する日を「検認期日」といいます。検認期日を決めるために、まず家庭裁判所から申立人に電話で日程調整の連絡が入ります。申立人が遺言書を持参して初めて検認が行われるからでしょうね。
検認期日が決まったら、申立人と相続人に検認期日が行われる旨の通知が郵送されます。
検認期日の出欠ですが、申立人以外は必ずしも出席しなければいけないわけではありません。ただし、欠席しても検認はされます。そして、期日当日は申立てした家庭裁判所で検認が行われます。
申立人・相続人・裁判官・書記官が一つの部屋に集まって、遺言書の内容を確認し、出頭した申立人・相続人から遺言書について質問がされます。
確認・質問事項は、遺言書を保管、発見した経緯や遺言書の外観など。特に外観は細かく記録されます。
その後、遺言書が偽造された場合はわかるようになっています。
検認が終わると、遺言書・書面が入っていた封筒と検認済証明書がホチキス留めされ、契印されます。これで検認が完了となり、遺言執行を開始することができます。
最後に、検認期日に欠席した相続人は遺言書の内容や検認期日の状況を知りたかったら、どうしたらいいのでしょうか??
知りたい場合は、「遺言書検認期日調書謄本」を検認した家庭裁判所から取り寄せましょう。その書面に検認期日の確認・質問事項が書かれています。
普段の生活ではなかなか体験できないことなのですが、何となくイメージしていただけたなら、嬉しいです。