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相続(相続登記)

お客様それぞれに歩まれた道が違うように、相続もそれぞれです。当事務所では、お客様に一番合ったプランをご提案いたします。

 

 

相続とは、亡くなった方の財産を受け継ぐこと、
遺言とは、亡くなった方が財産について書き遺した文書のことです。

では実際のところ、どんな手続きをしなければならないのでしょうか?

 

 

1.亡くなった方の財産を受け継ぐために、しなければいけないこと

相続の手続きのなかで、亡くなった方のことは「被相続人」といいます。

 

1-1.財産を受け継ぐ人 相続人を確定しましょう

配偶者は必ず相続人になります。 (ただし、法律上婚姻していることが条件で、内縁の配偶者は含まれません。)

その他に、

子がいる場合 第1順位 子
子がいない場合 第2順位 直系尊属 両親のことです (ただし、両親が亡くなられている場合で祖父母がご存命であれば相続人となります。)
直系尊属がいない場合 第3順位 兄弟姉妹

が相続人になります。

相関図1

 

1-2.だれが相続人になるかによって受け継ぐ財産の割合が決まっています。相続分を知りましょう

同じ順位に複数の相続人がいる場合は、基本的に人数で割った分がそれぞれの相続分になります。(例外もあります。)

配偶者とともに第1~3順位の方が相続人になる場合は、

配偶者1/2 子1/2 配偶者2/3 直系尊属1/3 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

 

 

1-3.被相続人の財産を調べましょう

財産は不動産・預貯金などプラスの財産だけだと思っていませんか? 受け継ぐ財産には、借金も含まれます。借金などのマイナスの財産は、相続人が相続分にしたがって受け継ぐのが基本です。 なので、相続のときは、プラスの財産とマイナスの財産の両方を調べることが大事です。

たとえば、不動産を持っている場合には、

  • 権利証(登記識別情報通知という書類も同じです)
  • 預貯金には、通帳・キャッシュカード
  • 株式には、株主総会のご案内や配当金通知書、投資信託には、運用報告書
  • 借金には、クレジットカード・明細書

といった書類などがあると思いますので、大事に残しておきましょう。 他にも手がかりになりそうな書類はなるべくとっておいてください。 その書類などをもとに調べることで、財産がどのくらいあるのか知ることができます。 調べた結果は、財産目録として記録に残しておくと良いです。

 

1-4.被相続人の葬儀費用など、亡くなってからかかった費用を記録しておきましょう。

被相続人が亡くなってからその方のためにかかった費用、財産の分配までの財産管理費用や清算にかかった費用は、被相続人の財産から支払うことができます。かかった費用の領収書などを保管し、記録しておきましょう。 葬儀代等の費用の立替をしている場合は、特に記録されることをおすすめします。

 

1-5.遺言書はありますか?

見つかった場合は、遺言書に従って財産を受け継ぎます。

⇒遺言書が見つかった場合はこちら

ここまでが、相続のために最低限しなければいけないことです。 次に、その後にすることができる手続きについて、ご説明します。

 

 

 

2.遺産分割協議書について

遺言書がなかった場合、相続人が相続分にしたがって財産を受け継ぎ、共有となりますが、いくつか財産があるときは、どの財産をだれがどれだけ受け継ぐかを相続人のなかで決めたり、一部の相続人だけに財産を受け継がせるという取り決めをすることもできます。

分け方が決まったときは、のちに争いにならないために、「遺産分割協議書」を作りましょう。

プロに頼むというメリット

  • 当事務所では、お客様の決定に応じて最適な遺産分割協議書をお作りします。
  • 財産の分け方が決まり、遺産分割協議書が作成できましたら、実際に財産の分配手続きにうつることになりますが、当事務所では、分配手続きの代行(遺産整理)もいたします。

 

 

3.相続放棄/限定承認について

プラスの財産とマイナスの財産を調べたら、マイナスの方が多かった! 借金も負わなければいけないのかしら?とても心配な気持ちになると思います。 そんなときは、家庭裁判所に「相続放棄」の手続きをすることで、財産を受け継がないこともできます。

また、「限定承認」という手続きをすることで、相続で受け継ぐ財産の範囲でのみ借金を返すこともできます。 ただし、手続きをするには条件があるので、ご注意下さい。

  • 自分が相続人だと知ってから3ヶ月以内であること
  • 亡くなった方の財産を売却などの処分していないこと
  • 亡くなった方名義の借金を亡くなった後に返済していないこと

3ヶ月以内という期限があるため、それ以前に上記1~5のことをしなければなりません。 相続放棄をするには、実は期限に注意しなければならないのです。

 

 

4.相続手続きフロー

相続が開始したときの、一般的な相続手続きの流れは以下のとおりです。

 

1.被相続人の死亡死亡により相続が開始します。

 

2.死亡届の提出被相続人の住民票の所在する役所に死亡届を提出します。

 

3.相続人の確定被相続人の財産調査 遺言書があれば検認 必要であれば相続放棄/限定承認の手続き‐‐‐ここまで3ヶ月以内

 

4.遺産承継手続遺産分割協議と分割協議書の作成およびそれによる手続き 遺言書による手続き 相続登記

 

5.相続税申告・納付(被相続人の死亡から10ヶ月以内)遺産が一定の額以上であれば相続税を申告する必要があります。 相続開始から10ヶ月以内という期限がありますので、 場合によっては他の遺産承継手続より前に優先して行う必要があります。

ここでご説明しましたことは、ごく一般的なことです。 お客様それぞれに歩まれた道が違うように、それぞれ違う相続があります。 当事務所にご相談いただければ、お客様に一番合ったプランをご提案いたします。

これって相続財産なのかしら?相続放棄したいけど気がついたら3ヶ月経ちそう!財産にこんなことしてしまったけど大丈夫?といったお客様の疑問・不安にもお答えいたします。 ぜひ一度ご相談くださいませ。お待ちしております。

 

5.よくある質問

1.被相続人が亡くなるより前に相続人が亡くなっていたら、だれが相続人になるのですか?

相続人が子・兄弟姉妹のときは、その子が代わって相続します。(代襲相続) つまり、被相続人からみて、孫・甥や姪が相続人になることがあります。

相関図2
 
相関図3
 

2.被相続人と相続人が同時に亡くなったら、だれが相続人になるのですか?

相続人に相続はされず、被相続人が亡くなる前に相続人が亡くなった場合と同じとなります。 同じ時に亡くなった相続人が子・兄弟姉妹であれば、その子が代わって相続します。(代襲相続)

3.相続人がいないときはどうしたらよいですか?

相続財産管理人が財産について精算手続きをします。 精算手続きが終わったあとに、財産が残れば、特別縁故者に対して財産を渡すこともあります。その後に残った財産は、国庫にいきます。 特別縁故者とは、相続人以外で被相続人と生計を同じくしていたり療養看護をした人のことです。特別縁故者となることができるのは、その人から家庭裁判所に精算手続き中の一定期間に請求をして、家庭裁判所が認めた場合に限られます。 1年以上の期間がかかり、手続きは大変ですので、もし、特別縁故者にあたる方に財産を遺されたい場合は遺言書を作られることをおすすめします。

4.未成年者の子供と遺産分割協議がしたいが、できますか?

未成年者の子供のために、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。 その特別代理人と相続人である親で遺産分割協議をします。 親が子供に代わって協議内容を決定できるとすると、 子供に不利な内容となる可能性があるからです。

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